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結局湿布の貼付部位は疑義不要?疑義が必要な場合と不要な場合について

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目次

疑義すべき?

今回の話題は調剤薬局で働いている薬剤師が一度は思うであろうぎもんです。

「処方箋に湿布の貼付部位の記載がないときは疑義すべき???」

個人的には薬剤師は1度はこの疑問を持つと思います。

特に新患の時とか、代理人の時とか。

結論としては、「薬局で患者さんも代理人も薬剤師も使用部位が分からなかったら疑義が必要」です。

以下で詳しく解説していきます。

疑義照会について

そもそも疑義照会って何のために行うのでしょうか?

不明点が解決されないと患者さんに健康被害が及んだり、効果が十分発揮されない可能性があるからですよね?

別にお医者さんに嫌がらせをしているわけでは無いんですよ。

ただ、「あっ、これ間違えてないかな?ほんとに大丈夫?」っていう内容を見つけちゃったからなんですよね。

一応疑義照会の法的根拠は下記のとおりです↓

薬剤師法 第二十四条

貼付部位の疑義照会の必要性

では湿布の疑義照会は本当に必要なのでしょうか?

答えはズバリ必要です。

なぜなら湿布も貼る場所によっては副作用が起きたり、効果が不十分になる可能性があるからです。

腰痛なのに膝に貼っても効果は出ないですからねー

なので患者さん本人も使用部位が不明で、薬剤師側も使用部位が不明な場合は疑義照会が必要です。

「貼付部位」の重要性

実際に貼付部位によって効果が変わる薬はあるのでしょうか?

一般の人からしたら湿布は痛い場所に貼る物という感覚が強いと思います。

しかし湿布によっては全身作用の物もあり、実際に痛い部位ではなく「皮膚の薄い部位」に貼る必要がある薬もあります。

仮に全身作用の湿布を皮膚の薄い部分以外に貼ったら十分な効果は得られません。ですので貼付部位は意外と重要なのです。

疑義照会が省略できる場合

ここまで疑義照会が必要であると説明してきましたが、場合によっては疑義照会を省略することもできます。

それは患者さん本人が使用部位や使用方法を明確に理解している場合です。

特に転院しただけで継続使用の場合、同じ症状に対しての処方なのに使用部位の記載を忘れていたり、記載部位が違っている場合が多々あります。

また、患者さん本人が使用部位などを理解していた場合にはその旨を薬歴などに残す必要があるのも注意が必要です。

▼ 処方箋に貼付部位の記載がない

□ 初めての処方?(初診・初回処方)
├─ はい →【疑義照会】
↓ いいえ(再処方)
□ 同じ薬・同じ容量・日数で継続処方?
├─ いいえ →【疑義照会】
↓ はい
□ 患者が貼付部位を明確に答えられる?
├─ いいえ →【疑義照会】
↓ はい
□ 使用目的・使用歴と一致している?
├─ いいえ →【疑義照会】
↓ はい
→ 【記録を残して調剤可能】
 ※調剤録に「貼付部位」「患者の申告内容」「薬剤師の判断理由」を記載

↑フローチャートにするとこんな感じですね

また患者がいつもと同じところに貼ってる」と答えた場合でも、部位を特定して記録することが大切です。

まとめ

最後に湿布の使用部位の記載がない場合の対応のまとめです。

  • 曖昧なときは「疑義照会が基本」
  • 患者さん本人の理解が十分であれば疑義は不要
  • 記録を残すことは自分を守る行為

この3ポイントを気を付けておけば大きな問題は起きないと思いますが、日々業務をしていると色んなイレギュラーが出てきますからその場合は柔軟に対応していくのが良いかと思います。

実務で悩みやすいこのテーマ。この記事が参考になれば嬉しいです。

他にも調剤現場での判断に迷うテーマがあれば、コメントで教えてください!

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